川崎栄子代表が北朝鮮”北送・帰還・帰国”事業に関して、脱北者3名と共に北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)を相手取って行っていた裁判。
第一審の東京地裁では、北朝鮮の行いは犯罪行為であると認めつつも、勧誘行為には除斥期間適用、留置行為については日本の領土外で行われた、などの理由から日本の裁判所の管轄外として敗訴。
今回(2023年10月30日)、控訴審である東京高等裁判所の判決がでました。
「北朝鮮は地上の楽園」との嘘による勧誘、北送船に乗って以降、北朝鮮への留置行為。それらは一体のものであり、日本の裁判所に管轄権があると判断され、原告の訴えが認められました。
以下に判決文を掲載します。
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